建設業を営む上で、事業を拡げていくためには建設業許可の取得は必要不可欠なものとなっています。建設業許可を取得することで得られる主なメリットには、次のものがあげられます。
● 500万円以上の建設工事の請負が可能
● 下請けとして、大手元請の工事に参入
● 公共工事への入札参加
● 社会的信用の向上
建設業許可が必要になる主な場合
● 1件の工事代金が500万円以上(税込)の建設工事を請け負う場合
● 建設会社等から独立して建設事業を始めようとする場合
● 元請会社から、建設業許可の取得を要請された場合
● 建設業を営む個人事業から、会社組織に変更しようとする場合
※500万円未満の軽微な建設工事については、許可は必要ありません
建設業許可の業種は、29種類
● 土木工事業(※土木一式) ● 建築工事業(※建築一式)
● 大工工事業 ● 左官工事業 ● とび・土工工事業 ●
石工事業
● 屋根工事業 ● 電気工事業 ● 管工事業 ●
タイル・レンガ・ブロック工事業
● 鋼構造物工事業 ● 鉄筋工事業 ● 舗装工事業 ●
しゅんせつ工事業
● 板金工事業 ● ガラス工事業 ● 塗装工事業 ●
防水工事業
● 内装仕上工事業 ● 機械器具設置工事業 ● 熱絶縁工事業
● 電気通信工事業 ● 造園工事業 ● さく井工事業 ●
建具工事業
● 水道施設工事業 ● 消防施設工事業 ● 清掃施設工事業 ●
解体工事業
許可取得の為にクリアすべき5つの要件
建設業許可を取得する為には、以下の5つの要件を全て満たしている必要があります。この要件について法令等を調べ、一つ一つ確認していくのはそれなりに時間を必要とします。また、本当にそれでOK?なのかという不安も生じます。当事務所では、ご依頼を受けるにあたって事前に要件を確認させて頂きます。もし、現状では要件を満たしていないと分かった場合には費用は頂いておりませんので、お気軽にご相談ください。
本業を頑張る為にも、許可取得の要件の確認、申請書の作成、必要書類の収集等、及びその後のサポートについては、専門家に任せてみてはいかがでしょうか。
1. 経営業務の管理責任者がいること
2. 専任技術者が営業所ごとにいること
3. 請負契約に関して誠実性があること
4. 財産的・金銭的要件を満たしていること
5. 欠格要件に該当しないこと
上記の5要件についてイメージしやすいように、ごくごく簡単に説明させて頂きます。
1. 法人の役員、個人事業主が建設業に関して、5年以上、または7年以上の経営経験をもっていること
2. 法定の資格免許をもっている者、または10年以上の実務経験をもっている者がいること
3. 法人の役員、個人事業主等が請負契約に関して、不正、または不誠実な行為をしていないこと
4. 自己資本の額が500万円以上あること、または500万円以上の預金をもっていること
5. 法人の役員、個人事業主等が一定の欠格要件(破産者、許可取消を受けた者、刑法による処罰)に該当しないこと
注!)正確には実際の法定の要件とは異なる場合もございますので、個別案件につきましては別途お尋ねください
許可取得後に必要なこと
● 決算終了後、毎年(4ヶ月以内)
→ 「事業年度終了届」の提出
● 一定の事項に変更があったとき(2週間~30日以内)
→ 「変更届」の提出 例)役員の変更、資本金の変更など
● 許可取得から、5年を経過するとき(有効期限の30日前まで)
→ 「建設業許可申請書」の提出
● 事業、または許可を取得した建設業を廃業したとき(30日以内)
→ 「廃業届」の提出
費用について
当事務所の報酬は全て税抜表示となっています(平成29年7月現在)
業 務 内 容 | 報 酬 額 | 法 定 費 用 | 備 考 |
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新規・知事許可(新設法人) | 130,000円 ~ | 90,000円 | |
新規・知事許可 | 160,000円 ~ | 90,000円 | |
更新・知事許可 | 70,000円 ~ | 50,000円 | |
業種追加 | 70,000円 ~ | 50,000円 | |
事業年度終了届 | 45,000円 ~ | ||
変更届 | 20,000円 ~ | 変更内容によって異なる |