建設業を営む上で、事業を拡げていくためには建設業許可の取得は必要不可欠なものとなっています。建設業許可を取得することで得られる主なメリットには、次のものがあげられます。

 ● 500万円以上の建設工事の請負が可能
 ● 下請けとして、大手元請の工事に参入
 ● 公共工事への入札参加
 ● 社会的信用の向上




 建設業許可が必要になる主な場合

● 1件の工事代金が500万円以上(税込)の建設工事を請け負う場合
● 建設会社等から独立して建設事業を始めようとする場合
● 元請会社から、建設業許可の取得を要請された場合
● 建設業を営む個人事業から、会社組織に変更しようとする場合
   ※500万円未満の軽微な建設工事については、許可は必要ありません




 建設業許可の業種は、29種類

● 土木工事業(※土木一式)    ● 建築工事業(※建築一式)
● 大工工事業    ● 左官工事業    ● とび・土工工事業    ● 石工事業
● 屋根工事業    ● 電気工事業    ● 管工事業    ● タイル・レンガ・ブロック工事業
● 鋼構造物工事業    ● 鉄筋工事業    ● 舗装工事業    ● しゅんせつ工事業
● 板金工事業    ● ガラス工事業    ● 塗装工事業    ● 防水工事業
● 内装仕上工事業    ● 機械器具設置工事業    ● 熱絶縁工事業
● 電気通信工事業    ● 造園工事業    ● さく井工事業    ● 建具工事業    
● 水道施設工事業    ● 消防施設工事業    ● 清掃施設工事業    ● 解体工事業




 許可取得の為にクリアすべき5つの要件

 建設業許可を取得する為には、以下の5つの要件を全て満たしている必要があります。この要件について法令等を調べ、一つ一つ確認していくのはそれなりに時間を必要とします。また、本当にそれでOK?なのかという不安も生じます。当事務所では、ご依頼を受けるにあたって事前に要件を確認させて頂きます。もし、現状では要件を満たしていないと分かった場合には費用は頂いておりませんので、お気軽にご相談ください。
 本業を頑張る為にも、許可取得の要件の確認、申請書の作成、必要書類の収集等、及びその後のサポートについては、専門家に任せてみてはいかがでしょうか。

1. 経営業務の管理責任者がいること
2. 専任技術者が営業所ごとにいること
3. 請負契約に関して誠実性があること
4. 財産的・金銭的要件を満たしていること
5. 欠格要件に該当しないこと

 上記の5要件についてイメージしやすいように、ごくごく簡単に説明させて頂きます。
1. 法人の役員、個人事業主が建設業に関して、5年以上、または7年以上の経営経験をもっていること
2. 法定の資格免許をもっている者、または10年以上の実務経験をもっている者がいること
3. 法人の役員、個人事業主等が請負契約に関して、不正、または不誠実な行為をしていないこと
4. 自己資本の額が500万円以上あること、または500万円以上の預金をもっていること
5. 法人の役員、個人事業主等が一定の欠格要件(破産者、許可取消を受けた者、刑法による処罰)に該当しないこと
  注!)正確には実際の法定の要件とは異なる場合もございますので、個別案件につきましては別途お尋ねください




 許可取得後に必要なこと

● 決算終了後、毎年(4ヶ月以内)
      →  「事業年度終了届」の提出
● 一定の事項に変更があったとき(2週間~30日以内)
      →  「変更届」の提出    例)役員の変更、資本金の変更など
● 許可取得から、5年を経過するとき(有効期限の30日前まで)
      →  「建設業許可申請書」の提出
● 事業、または許可を取得した建設業を廃業したとき(30日以内)
      →  「廃業届」の提出




 費用について

 
       当事務所の報酬は全て税抜表示となっています(平成29年7月現在)
業  務  内  容 報 酬 額 法 定 費 用 備     考
新規・知事許可(新設法人) 130,000円 ~ 90,000円  
新規・知事許可 160,000円 ~ 90,000円  
更新・知事許可   70,000円 ~ 50,000円
業種追加   70,000円 ~ 50,000円
事業年度終了届   45,000円 ~
変更届   20,000円 ~ 変更内容によって異なる
安心の初回相談料無料! TEL:0565-78-6202



 産業活動によって、がれき類、汚泥、廃プラスチック類などの廃棄物が排出された場合、事業者自らの責任において適正に処理を行う、あるいは法律に基づき許可を受けた者にその処理を委託することができます。

 一般的に多くみられるケースとしては、建設工事によって発生する産業廃棄物の処理責任は発注者から工事を請け負った建設業者(元請業者)にあります。建設業者は、廃棄物の処理を委託する処理施設への運搬を行う為に、「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得します。




  許可取得の為にクリアすべき5つの要件

 産業廃棄物収集運搬業許可を取得する為には、以下の5つの要件を全て満たしている必要があります。この要件について法令等を調べ、一つ一つ確認していくのはそれなりに時間を必要とします。また、本当にそれでOK?なのかという不安も生じます。当事務所では、ご依頼を受けるにあたって事前に要件を確認させて頂きます。もし、現状では要件を満たしていないと分かった場合には費用は頂いておりませんので、お気軽にご相談ください。
 本業を頑張る為にも、許可取得の要件の確認、申請書の作成、必要書類の収集等、及びその後のサポートについては、専門家に任せてみてはいかがでしょうか。

1. 欠格事由に該当しないこと
2. 経理的基礎要件を満たしていること
3. 産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を受講していること
4. 施設の要件を満たしていること
5. 事業計画書等所定の書類を完備していること

 上記の5要件についてイメージしやすいように、ごくごく簡単に説明させて頂きます。
1. 法人の役員、株主等、個人事業主が一定の欠格要件(成年被後見人、破産者、暴力団員、関係法令に違反し一定の刑に処せられた者など)に該当しないこと
2. 自己資本比率及び直近3年間の経常利益の金額や税金の納付状況等により、総合的に判断されます。営業実績が3年未満の場合や営業成績が悪い場合には中小企業診断士等による経営診断書が必要となります。
3. 代表者もしくは役員が(財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する講習会を事前に受講している必要があります
4. 基準に従った施設(運搬車・運搬容器等)を整備する必要があります。また、申請者は継続してこれらの施設を使用する権限を有することが必要となります
5. 事業計画書には産業廃棄物の種類、排出元、運搬先、運搬車両、容器などを記載し、法令に則った事業計画であることが求められます
  注!)正確には実際の法定の要件とは異なる場合もございますので、個別案件につきましては別途お尋ねください




 許可取得後に必要なこと

● 取り扱う廃棄物の種類を増やすとき
      →   「産業廃棄物収集運搬業許可申請書」の提出
● 一定の事項に変更があったとき(10日以内)
      →  「産業廃棄物処理業変更届出書」の提出 
    例)会社名の変更、所在地の変更、代表者の変更、運搬車両の入替、
      登録車両の駐車場所在地の変更など
● 許可取得から、5年を経過するとき(許可期限の3ヶ月前から)
      →  「産業廃棄物収集運搬業許可申請書」の提出
● 事業の全部、または一部を廃止したとき(10日以内)
      →  「産業廃棄物処理業廃止届出書」の提出



安心の初回相談料無料! TEL:0565-78-6202